車載器の特約
「バスキャッチ」車載器等に関する特約
この特約(以下「本特約」といいます。)は、当社が提供する本サービスにおける車載器、ICカード、カードリーダー等(以下「車載器等」といいます。)の売買に関する購入オプション(以下「本オプション」といいます。)に関する条件を定めるものです。本特約は、本オプションを利用する方にのみ適用されます。
本特約に記載のない事項については、本サービスの「サービス利用規約」(以下「原契約」といいます。)の規定その他別途利用者と当社間で合意した契約内容に定めるとおりとします。
第1条(納入)
利用者が本オプションを利用する場合、当社は車載器等の利用物件(以下「利用物件」といいます。)を利用者当社合意した納入場所へ納入し、利用者は原契約記載の利用物件の代金を支払うものとします。
第2条(利用物件の検収)
利用者は、当社から利用物件を受領した後、本サービスの利用期間の開始日、又は利用物件の受領日のいずれか遅い日から起算して5営業日以内(以下「検査期間」といいます。)に、数量及び品質が本契約に適合するか否かの検査を行い、利用物件が検査基準を満たす場合、利用者は当社に対して合格の旨を通知するものとし、当該検査への合格をもって検収が完了したものとします(以下「検収」といいます。)。
2.利用者は、利用物件の数量及び品質が本契約に適合しないこと (以下「不適合」といいます。)を発見した場合、前項の検査期間以内に当該不適合の具体的内容を当社に書面により通知することで、代替品の引渡を請求できるものとします。
3.利用者が、当該検査期間以内に第2項の通知を行わなかったとき、または不合格通知を出した場合であっても、具体的理由の明示がない場合には、当該期間満了日をもって、利用物件は検査に合格したものとみなします。
4.利用物件の危険負担及び所有権は、検収完了をもって当社から利用者に移転するものとします。
第3条(契約不適合責任)
利用物件の検収完了後1年以内に、検収時には発見できなかった契約内容との不適合(以下「契約不適合」といいます。)が発見された場合、当社の責任と負担をもって当該利用物件の修補または交換を行うものとします。なお、当社は、当該修補または交換の他は契約不適合責任を負いません。
2.前項の修補または交換により本サービスの目的が達成できない場合には、当社は当該契約不適合によって利用者に生じた損害を原契約に定める範囲で賠償するものとします。
3.契約不適合が利用者の責によるものである場合には、当社は利用物件に関する契約不適合責任を負わないものとします。
第4条(ソフトウェア)
利用物件にソフトウェアが同梱、もしくはプリインストールされている場合、ソフトウェアの知的財産権は、当該ソフトウェアの製作者もしくは当社含む使用許諾権者が所有します。なお全てのソフトウェアには当該ソフトウェアに添付されている使用許諾契約等の規定が適用されます。
第5条(輸出等に係わる許認可の取得)
利用物件の取扱いにつき、「外国為替および外国貿易法」等、国内外の輸出等に関する法令に基づく許認可、届出等に係る手続を必要とする場合(当社が許認可、届出等に係る手続を必要と判断した場合も含む。)は、当社は自らの責任と費用をもって、必要な手続きを行うものとします。
2.原契約の定めにかかわらず、前項に定める許認可、届出等に係る手続が必要となる場合、当該手続を完了しない限り、本サービスの提供は行われません。
以上